2019-11-21 第200回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
薬局にはいわゆる管理薬剤師が薬局業務を管理し、必要な意見を開設者に述べ、開設者はその意見を尊重しなければならないと規定されております。しかしながら、薬剤師のみならず、開設者、経営者が法令遵守の認識が甘いと、幾ら現場の管理薬剤師が頑張っても、不正事例の発生を防止できないこともあります。実際にそうした事例もございました。
薬局にはいわゆる管理薬剤師が薬局業務を管理し、必要な意見を開設者に述べ、開設者はその意見を尊重しなければならないと規定されております。しかしながら、薬剤師のみならず、開設者、経営者が法令遵守の認識が甘いと、幾ら現場の管理薬剤師が頑張っても、不正事例の発生を防止できないこともあります。実際にそうした事例もございました。
薬局業務運営ガイドラインという、薬局自らが自主的に達成すべき目標ということで通知を平成五年に作ったものがあるんですけれども、その中でも、患者のプライバシーに配慮しながら薬局の業務を行うようにすべしと、そのための構造設備に工夫をすべしということを求めているところでございます、大分昔の通知でございますけれども。
確かに、まだ一年ですから、全体のトレンドがどうなるかということについてははっきりとはしないと思いますが、引き続きます御指導をいただきまして、大臣の意向に沿った形での薬局の業務が実施されるよう、そして国民に喜んでいただけるような薬局業務になるような指導をお願いしたいと思います。
薬局業務に対する効果、影響について現時点においてどのように評価をされているのか、できましたら保険局からお答えいただけますでしょうか。
○政府参考人(鈴木康裕君) 平成二十八年度の調剤報酬改定の薬局業務への影響についてお尋ねがございました。 平成二十八年度の調剤報酬改定では、御指摘のように、患者の服薬状況を一元的、継続的に把握して服薬指導を行うかかりつけ薬剤師を評価をすることとして新たにかかりつけ薬剤師指導料を創設しましたほか、いわゆる大型門前薬局の調剤基本料の適正化などを行いました。
医薬分業の推進のために、処方せんの受け入れ体制の整備、国民への普及啓発あるいは薬局業務運営ガイドラインに基づきます薬局業務の適正化といったことを図ってまいりましたが、今後とも、地域の実情に応じました計画的な医薬分業の推進を支援することによりまして、かかりつけ薬局を中心とした面分業体制の定着が図られるように努力してまいりたいと考えております。
改正薬事法の第九条では、管理薬剤師が開設者に対し、薬局業務について保健衛生上の支障を生ずることのないよう必要な意見を述べなければならないと記載されており、また、第九条の二では、薬局開設者は管理薬剤師の意見を尊重しなければならないとされ、同条で、厚生大臣は開設者が遵守すべき事項を定めることができる、このようになっております。
この改正によりまして、薬局の開設者が経営上の観点から、処方せんの中の疑義照会あるいは患者への情報提供など、薬剤師の適正な業務の遂行を阻害した場合に、薬局の管理者である薬剤師は開設者に対して意見を述べ、開設者がその意見を尊重しなければならないこととなり、違反した場合には薬事法違反として処分の対象となり得ることから、薬局業務の適正化が図られるものと期待をしている次第でございます。
そこでなぜそういう議論をするかというと、とにかく中小企業の問題についても医師とか薬剤師のやっています薬局業務とか薬品販売という業務は、普通の物品販売の中小企業の営業とは全然違うのだということが従来から言われてきているのです。
従つてわれわれ自発的には都市に集中しておる薬局が地方に分散をし、さらに現在四万六千の薬剤師がおりまして、あり余つておるわけでありますから、これがどしどし地方に進出して、国民に薬局業務の奉仕ができるように自発的に進めると同時に、国家は国家として医療機関の整備という観点から、公的薬局の問題も考えていただかなければならないのじやないかということを、実は考えております。